ナンバーフレームの車検基準を確認してから車検を受けよう!
今回紹介するナンバーフレームには基準が現在では2段階になっており平成28年4月1日と平成33年4月1日で基準が変わってきますので注意する必要があります。
いろいろと細かい基準がありますが、今回紹介するのは今まで問題なかった所が今後は不適合になってしまう所に絞って解説していきます。
ナンバーカバーと同様にナンバーの角度なんかも厳しくなっていますので一度基準を確認してから車検を受けるようにしましょう。
ナンバーフレームの基準
まずナンバーフレームの前にナンバーカバーは禁止になっているのはご存知でしょうか?
いまだに取り付けている方も見かけますが、クリアのカバーだろうがナンバーカバーは禁止です。
さらにナンバーを折り曲げたり、シールなども禁止です。
ナンバーフレームは番号の識別に支障が生じない物かどうかも関係してきますので下記のようなナンバーフレームは基準外になります。
ナンバーの番号にフレームが被っているので検査で不適合になります。
この画像では番号に接触しているので不適合です。
・平成28年4月1日以降は、上画像のようなナンバーフレームが番号に接触しない微妙な物もありますが、そのような場合は検査官の判断になるので怪しい場合は外していきましょう。
・平成33年4月1日以降に初めて登録がある車は不適合になります。
フレーム枠の幅が上部10o以下で下部13.5o以下でなければいけないので上画像のようなフレームは不適合になります。
ナンバーフレームの角度
ナンバーフレームの角度も確認が必要です。
平成28年3月31日までに登録がある車は検査官の判断になり番号の識別に支障がない事になっています。
平成33年4月1日以降に初めて登録のある車は、全面ナンバー角度が上下向き10度超えると不適合になります。
ナンバーボルトカバー
ナンバーボルトのカバーも注意が必要です。
平成28年3月31日までに登録がある自動車は検査官が個別に判断して番号識別に支障がなければ合格ですが
平成33年4月1日以降初めて登録がある車については上画像の大きさのボルトカバーは不適合になります。
基準は直径28o以内になります。
以上のようにナンバーに関しての基準がこれから厳しくなる事が予想されますのでナンバー周辺の用品を購入する時には注意しなければいけません。
特に普通車で後ろのナンバーフレームなどは封印が付いているので一度取り付けたナンバーフレームは封印を外さないと取れない物もあるので十分に確認してから取り付けないといけませんね。