リフレクターを車検で指摘される前にココをチェック
クルマのリフレクターを車検で指摘されて検査に通らない人は結構多いんです。
私が整備士時代にも、自分で交換されている方を見かけましたが、そのほとんどが基準外になっていました。
車検で指摘されてしまうと改善するしか方法がないので、一度出直してくるか、整備工場に依頼するか、どちらにしても無駄な時間と費用がかかる事になります。
事前にちょっとの確認だけでも基準外かどうかも簡単に分かるので、まずは自分のクルマが問題ないかをチェックしていきましょう。
リフレクターの点検ポイント
一般的なリフレクターとは上画像の一番下部分にある部品になります。
後方反射器ともいわれていて、後方からの光を反射させて車の存在を知らせる役割をしています。
これとは別に「前方」と「側方」にも反射器が付いており、基準も場所によって少し変わってきます。
それぞれのリフレクター部分が純正のままならば特に問題はないのですが、ここを社外品などに交換すると車検では指摘される可能性があります。
リフレクターの色
前方リフレクター
- 色は白色のみ
側方リフレクター
- 色は橙色のみ
後方リフレクター
- 色は赤色のみが認められています。
取り付いている場所によって色の基準が違うので社外品リフレクターなどに交換した場合は、注意が必要です。
リフレクター大きさ
リフレクターには大きさでも検査で指摘を受ける事が多いです。
社外品などではリフレクターの大きさが足りなくて検査に落ちることがあります。
大きさは「前方」「側方」「後方」どれも10cm2以上なくては基準に適合しません。
リフレクターの取り付け位置
リフレクターの高さも決まっています。
「前方」「側方」「後方」どれも、地上から1,5m以下で0,25m以上の間になければいけません。
もしリフレクターは特に何も変えていないけど車高を低くした場合では、この高さ基準に外れる可能性があるので注意が必要です。
リフレクター点灯
後方リフレクターの社外品などで光る用品もあります。
これは判断が微妙になることもありますが、ブレーキ操作と連動していなければ問題ない事が多いです。
ブレーキ操作と連動するとブレーキランプとみなされる為、光度基準が出てくるようになります。
ブレーキの点灯は尾灯の5倍以上ないといけませんので明るさが足らない用品が多く検査で指摘を受ける事になります。
もしブレーキ操作と連動している場合では、配線を取り外していく方が無難でしょう。
以上がリフレクターで落ちるポイントになります。
社外品を使用していない場合でも車高の高さで基準外になり検査に落ちてしまうので検査前には注意して点検してみましょう。